長野県造園施工管理技士会

会則・規定

長野県造園施工管理技士会 会則

第1章 総    則

(名称)
第1条 本会は、「長野県造園施工管理技士会」という。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所を長野市大字南長野県町486番地2号の1に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、会員の技術の向上と意識の高揚を図るとともに、造園関連団体等との
連携によって造園界の健全な発展を目指し、もって緑豊かで潤いのある国土の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  (1) 講演会、研修会、意見交換会等の開催
  (2) 機関紙等の発行
  (3) 会員名簿の発行                               
  (4) その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会    則

(会則の種別)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
  (1) 正会員
造園施工管理技士の資格をもち、一般社団法人長野県造園建設業協会に属する企業に従事するか、または、本会に加入を希望し登録されたもの。
  (2) 準会員
本会の趣旨に賛同し、賛助しようとする個人または法人で、本会に加入を希望し登録されたもの。
(会費)
第6条 会員は総会において、別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、必要事項を記入した会員名簿台帳を提出し、幹事会の承認を得なければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を失う。
  (1) 退会
  (2) 会費を2年間滞納したとき
  (3) 除名
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して会長に退会届を提出しなければならない。
  2 退会届が受理されたときから会員としての資格を失う。
(除名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合は、総会の決議により除名することができる。
  (1) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき
  (2) その他本会の会員としてふさわしくない行為があったとき
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の金品は、いかなる理由があっても返還しない。

第4章 役    員

(種別および員数)
第12条 本会に次の役員をおく。
  (1) 会長  1名
  (2) 副会長 若干名
  (3) 幹事  16名以内
  (4) 監事  2名
(役員の選任)
第13条 幹事および監事は会員の中から総会において選任する。ただし、幹事には、東信・南信・中信・北信の各地区からそれぞれ原則として2名以上を選任する。    
  2 会長、副会長は幹事会において幹事の中から選任する。
  3 役員に欠員を生じたときは、会員の中から幹事会において補欠による役員を選任することができる。

(職務)
第14条 会長は、本会を代表して会務を総轄する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
  3 幹事は、幹事会を組織し、総会の決議に基づいて会務の執行を決定する。
  4 監事は、本会の会計を監査する。
(任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
  2 補欠または増員のため就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3 役員が任期を満了した場合に、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。
(相談役、顧問)
第16条 本会に相談役、顧問等をおくことができる。
  2 相談役、顧問等は、幹事会の推薦により会長が委嘱する。
  3 相談役、顧問は、重要事項について会長の諮門に応じる。
  4 相談役、顧問は、総会および幹事会に出席して意見を述べることができる。

第5章 支      部

(支部)
第17条 東信、南信、中信および北信の各地区に支部をおくことができる。

第6章 会      議

(種類)
第18条 会議は、総会および幹事会とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、会員をもって構成する。
  2 幹事会は、幹事をもって構成する。
(召集)
第20条 会議は、会長が召集する。
  2 会議の召集は、会議の構成員に対し、会議の目的に関する事項並びに日時、場所を示して、事前に通知しなければならない。
(機能)
第21条 総会は、この会則で別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
  (1)  事業計画及び事業報告の承認
  (2)  収入支出予算及び収入支出決算の承認
  (3) その他本会の運営に関する重要なこと
  2 幹事会は、この会則で別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
  (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
  (2) 総会に付議すべき事項
  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること
(開催)
第22条 通常総会は、年1回、年度終了後2ヶ月以内に開催する。
  2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または幹事会の議決により開催する。
  3 幹事会は、会長が必要に応じ随時開催する。
(議長)
第23条 会議の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第24条 会議の議事は、この会則で別に規定するもののほか、出席会員または幹事の過半数をもって決する。
  2 可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(議事録)
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 会議の日時および場所
  (2) 会員、または幹事の現在数並びに会議に出席した会員の数または幹事の氏名
  (3) 議決事項
  (4) 議事の経過の概要およびその結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長および出席した会員または幹事の中から、その会議において選出された議事録署名人二人以上が署名しなければならない。

第7章 資産および会計

(資産の構成)
第26条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
  (1)  会費
  (2)  寄附金品
  (3)  事業に伴う収入
  (4)  資産から生じる収入
  (5)  その他の収入

(資産の管理)
第27条 本会の資産は会長が管理し、その方法は幹事会の議決を経て会長が定める。
  2 本会が解散する場合、残余資産は各会員に返還せず、総会の議決を経て、類似の目的を持つ他の団体に奇附するものとする。
(経費の支弁)
第28条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算および決算)
第29条 本会の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支予算は、年度終了後2ヶ月以内に、その年度末財産目録と共に監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
  2 事業実施に伴い予算の修正等が必要なときは幹事会の議決によって修正等を行うことができる。
(会計年度)
第30条 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

第8章 部     会

(部会)
第31条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、幹事会の議決を経て本会に部会をおくことができる。
  2 部会に関する必要な事項は幹事会で別に定める。

第9章 事  務  局

(事務局)
第32条 本会の事務を処理するため、本会に事務局をおく。
  2 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が幹事会の議決を経て別に定める。

第10章 雑    則

(委任)
第33条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て会長が別に定める。

附         則

1.この会則は、設立総会の日から施行する。
2.この会則は、平成6年6月23日から施行する。
3.この会則は、平成8年6月21日から施行する。

4.この会則は、平成17年6月24日から施行する。

会費に関する規程

(会費の額)
第1条 会則第6条に基づく会費は次のとおりとする。
  1.通常会費
     (1)会 員
      ・会員所属法人(個人企業にあっては経営者)

1~2名 年額 5,000円
 3~5名 年額 10,000円
6~9名 年額 20,000円
10名以上 年額  30,000円
・個人                 年額 3,000円

     (2)準会員
      ・所属法人(個人企業にあっては経営者)

1~2名 年額 5,000円
 3~5名 年額 10,000円
6~9名 年額 20,000円
10名以上 年額  30,000円
・個人                 年額 3,000円

  2.臨時会費 金額は別に定める。
(会費の納入)
第2条 通常会費は年度当初における登録会員数に基づき、すみやかに納入する。

  2.臨時会費は必要に応じて徴収する。

附         則

1.この規程は、設立総会の日から施行する。
2.この規程は、平成6年6月23日から施行する。
3.この規程は、平成8年6月21日から施行する。
4.この規程は、平成17年6月24日から施行する。

長野県造園施工管理技士会